医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第221条
(化粧品の直接の容器等の記載事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第221条 (化粧品の直接の容器等の記載事項)
法第61条第7号の規定により化粧品(法第19条の2第1項の承認を受けたものに限る。)の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項は、外国製造医薬品等特例承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任外国製造医薬品等製造販売業者の氏名及び住所とする。
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