医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の9

(準用)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第228条の9 (準用)

再生医療等製品については、第210条の2、第213条、第214条第1項及び第3項、第217条第1項、第218条並びに第218条の2の2から第218条の2の4まで(同条第1項の表に係る部分を除く。)の規定を準用する。

2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。