医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の2

(再生医療等製品の表示)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第228条の2 (再生医療等製品の表示)

法第65条の2第4号の厚生労働省令で定める表示は、次のとおりとする。 一再生医療等製品(指定再生医療等製品を除く。)にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「再生等」の文字 二指定再生医療等製品にあつては、白地に黒枠、黒字をもつて記載する「指定再生等」の文字