医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の11
(特定医療機器の記録に関する事項)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第228条の11 (特定医療機器の記録に関する事項)
法第68条の5第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一特定医療機器利用者の氏名、住所、生年月日及び性別 二特定医療機器の名称及び製造番号若しくは製造記号又はこれに代わるもの 三特定医療機器の植込みを行つた年月日 四植込みを行つた医療機関の名称及び所在地 五その他特定医療機器に係る保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項
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