医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第228条の16

(指定再生医療等製品の記録に関する事項)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第228条の16 (指定再生医療等製品の記録に関する事項)

法第68条の7第3項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一指定再生医療等製品の使用の対象者の氏名及び住所 二指定再生医療等製品の名称及び製造番号又は製造記号 三指定再生医療等製品の使用の対象者に使用した年月日 四前三号に掲げるもののほか、指定再生医療等製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項