医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第202条
(検査記録表)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第202条 (検査記録表)
出願者は、検査を受けた医薬品、医療機器又は再生医療等製品について様式第九十七による検査記録表を作成しておかなければならない。
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