医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第280条の13の2

(原薬等登録原簿に係る公示の方法)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第280条の13の2 (原薬等登録原簿に係る公示の方法)

法第80条の6第3項及び法第80条の9第2項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

2 法第80条の10第2項において準用する法第80条の6第3項及び法第80条の9第2項の規定による公示は、機構のホームページに掲載する方法により行うものとする。