医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第218条の2の2
(輸入の確認の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第218条の2の2 (輸入の確認の申請)
法第56条の2第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一当該医薬品の品目名 二当該医薬品の数量 三外国において当該医薬品を製造する者の氏名 四輸入の目的 五輸入年月日 六申請者の受けている製造販売業又は製造業の許可の種類 七申請者の住所と当該医薬品の送付先が異なる場合にあつては、送付先の名称、住所及び連絡先 八申請者に代わつて輸入の確認の申請に関する手続を行う者がいる場合にあつては、当該手続を行う者の氏名、住所及び連絡先 九当該医薬品の輸入に係る船荷証券若しくは航空運送状又はこれらに準ずる書類の番号 十輸入港又は蔵置場所 十一その他輸入の確認を行うために必要な事項
2 法第56条の2第1項の規定による輸入の確認の申請は、様式第九十七の三による申請書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。
3 法第56条の2第1項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一当該医薬品の仕入書の写し 二当該医薬品の輸入に係る船荷証券若しくは航空運送状の写し又はこれらに準ずる書類 三申請者が個人的使用に供する目的で医薬品を輸入する場合にあつては、次に掲げる書類 四医師、歯科医師その他の医療従事者が、疾病の診断、治療又は予防等の目的で使用するために医薬品を輸入する場合にあつては、次に掲げる書類 五臨床試験その他の試験研究の用に供する目的で医薬品を輸入する場合にあつては、計画書その他の試験研究の内容を明らかにする書類 六医薬品の販売その他の営業についての広告又は宣伝を目的とせず、医薬品の研究開発及び普及並びに学術研究の発展に資することを目的とした展示会、見本市その他の催しにおいて展示する目的で医薬品を輸入する場合にあつては、次に掲げる書類 七外国に輸出した医薬品(令第74条第1項の届出を行つた医薬品を除く。次条第1項第5号において同じ。)を輸入する場合にあつては、当該医薬品を輸出したときに税関長に提出した書類の写しその他の当該医薬品を輸出した事実を明らかにする書類 八その他輸入の確認を行うために必要な書類