医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249条の7
(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第249条の7 (課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
法第75条の5の12第1項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもつて行わなければならない。
2 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。
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