医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249条の10
(検査中の製造等の制限)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第249条の10 (検査中の製造等の制限)
法第76条の6第2項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した禁止命令書により行うものとする。 一製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告すること(以下この条及び次条において「製造等」という。)を禁止される者の氏名及び住所 二製造等を禁止する物品の名称及び形状 三製造等を禁止する理由
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