医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第249条の11

(法第七十六条の六第二項の規定による命令に係る厚生労働大臣への報告事項)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第249条の11 (法第七十六条の六第二項の規定による命令に係る厚生労働大臣への報告事項)

法第76条の6第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第2項の規定により製造等を禁止される者の氏名及び住所とする。