医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第53条の11
(法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第53条の11 (法第十四条の二の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料)
法第14条の2の2第2項前段の厚生労働省令で定める資料は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第2号に掲げる資料については、添付を必要としない合理的理由がある場合は、この限りでない。 一第53条の9の規定による調査に関する資料 二医薬品の使用成績に関する資料、当該医薬品の副作用等の発現状況並びに品質、有効性及び安全性に関する情報の検出又は確認のために行う調査に関する資料、当該医薬品の効能又は効果及び安全性に関しその製造販売の承認後に得られた研究報告に関する資料その他の当該医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料
2 前項の資料については、第40条第3項の規定を準用する。
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