医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第53条の12
(法第十四条の二の二第二項後段の厚生労働省令で定める医薬品)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第53条の12 (法第十四条の二の二第二項後段の厚生労働省令で定める医薬品)
法第14条の2の2第2項後段の厚生労働省令で定める医薬品については、第60条の規定を準用する。
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