医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第68条の12
(届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第68条の12 (届出後に変更を行うことができるようになるまでの日数)
法第14条の7の2第6項の厚生労働省令で定める日数は、四十日(法第14条第1項の承認(同条第13項の承認を受けたときは、最後に受けた第68条の3各号に掲げる事項の変更に係る同項の承認)を受けてから第68条の3各号に掲げる事項の変更(法第14条第13項の承認を受けたときは、最後に受けた同項の承認に係る変更)に係る第48条の規定による届出を行つておらず、かつ、変更計画について最後に法第14条の7の2第1項の規定による確認を受けてから第68条の7の規定による届出を行つていない場合は、二十日)(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第178号)に規定する休日、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日及び土曜日は、算入しない。)とする。
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