医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第11条の4
(基本情報等の変更の報告)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第11条の4 (基本情報等の変更の報告)
法第8条の2第2項の規定により、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事に報告を行わなければならない事項は、別表第一第一の項第1号に掲げる基本情報及び同項第3号(3)に掲げる事項とする。
2 前項の報告は、第11条の2に規定する方法により行うものとする。
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