医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第17条
(取扱処方箋数の届出)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第17条 (取扱処方箋数の届出)
令第2条の13ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一前年において業務を行つた期間が三箇月未満である場合 二前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行つた日数で除して得た数が四十以下である場合
2 令第2条の13の届出は、様式第七による届書を提出することによつて行うものとする。
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