医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第15条の16
(薬剤師不在時間の掲示)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第15条の16 (薬剤師不在時間の掲示)
法第9条の5の規定による掲示のうち、薬剤師不在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
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