医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第176条
(変更の届出)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第176条 (変更の届出)
法第40条第2項において準用する法第10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一氏名又は名称及び住所 二営業所の名称 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名 四当該営業所において第175条第1項に規定する特定管理医療機器を販売提供等する場合にあつては、同条第2項に規定する特定管理医療機器営業所管理者等の氏名及び住所 五営業所(管理医療機器プログラムのみを取り扱う営業所を除く。)の構造設備の概要 六兼営事業の種類
2 法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による届出は、様式第六による届書を提出することによつて行うものとする。
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