医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の29
(軽微な変更の届出)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第137条の29 (軽微な変更の届出)
法第23条の25第14項の規定による届出は、様式第七十五の四による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2 前項の届出は、法第23条の25第13項の軽微な変更をした後三十日以内に行わなければならない。
3 厚生労働大臣が法第23条の27第1項(法第23条の37第5項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定により機構に法第23条の27第1項に規定する再生医療等製品審査等を行わせることとした場合における第1項の規定の適用については、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「機構」とする。
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