医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の26

(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の26 (原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料)

法第23条の25第1項又は第13項の承認の申請をしようとする者は、第280条の4第1項の登録証の写し及び当該原薬等についての原薬等登録業者との契約書その他の当該原薬等を申請に係る品目に使用することを証する書類をもつて、法第23条の25第3項に規定する資料のうち、第137条の23第1項第2号から第4号までに掲げる資料の一部に代えることができる。