医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の58

(製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第137条の58 (製造管理又は品質管理の方法の基準への適合)

再生医療等製品の製造業者又は法第23条の24第1項の認定を受けた再生医療等製品外国製造業者(以下「認定再生医療等製品外国製造業者」という。)は、その製造所における製造管理又は品質管理の方法を、法第23条の25第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合させなければならない。