医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の42
(再審査申請資料の信頼性の基準)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第137条の42 (再審査申請資料の信頼性の基準)
法第23条の29第4項後段に規定する資料については、第137条の25の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「法第23条の25第1項の承認(法第23条の26第1項又は第23条の26の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は法第23条の25第13項の承認(法第23条の26の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第23条の29第1項の再審査の終了の日」と読み替えるものとする。
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