医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第137条の46
(再生医療等製品の再評価の申請等)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第137条の46 (再生医療等製品の再評価の申請等)
法第23条の31の再生医療等製品の再評価の申請は、様式第七十五の十二による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。
2 法第23条の31第1項の再生医療等製品の再評価に際して提出する資料については、第137条の23第3項の規定を準用する。
3 法第23条の31第1項の再生医療等製品の再評価の申請をする者については、第137条の23第4項の規定を準用する。
4 法第23条の31第4項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品は、同条第1項の厚生労働大臣の指定に係る再生医療等製品とする。
5 法第23条の31第4項に規定する資料については、第137条の25の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「法第23条の25第1項の承認(法第23条の26第1項又は第23条の26の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)又は法第23条の25第13項の承認(法第23条の26の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。)を与える又は与えない旨の処分の日」とあるのは、「法第23条の31の再評価の終了の日」と読み替えるものとする。
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