医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第135条

(厚生労働大臣等による基準適合性認証の業務)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第135条 (厚生労働大臣等による基準適合性認証の業務)

法第23条の18第1項の規定により厚生労働大臣が行う基準適合性認証については、第115条から第118条の2までの規定を準用する。この場合において、第115条第1項中「登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)」とあり、並びに第118条第2項及び第4項並びに第118条の2第2項中「登録認証機関」とあるのは「厚生労働大臣」と、第117条第3項中「登録認証機関は」とあるのは「厚生労働大臣は」と、同項中「当該登録認証機関」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

2 法第23条の18第2項の規定により機構が行う基準適合性認証については、第115条から第119条(第3項を除く。)までの規定を準用する。この場合において、第115条第1項中「登録認証機関(同項に規定する登録認証機関をいう。以下同じ。)」とあり、並びに第118条第2項及び第4項、第118条の2第2項並びに第119条の見出し中「登録認証機関」とあるのは「機構」と、第117条第3項中「登録認証機関は」とあるのは「機構は」と、同項中「当該登録認証機関」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。