医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第197条の9

(検査機関による様式の変更)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第197条の9 (検査機関による様式の変更)

検査機関は、第197条の3の規定にかかわらず、作成した製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となつたと認める場合は、当該様式に係る製造販売業者と協議の上、当該様式を変更することができる。