医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第196条の10
(再生医療等製品の購入等に関する記録)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第196条の10 (再生医療等製品の購入等に関する記録)
再生医療等製品の販売業者は、再生医療等製品を購入し、又は譲り受けたとき及び販売し、又は授与したときは、次に掲げる事項を書面に記載しなければならない。 一品名 二数量 三購入若しくは譲受け又は販売若しくは授与の年月日 四購入者等の氏名
2 再生医療等製品の販売業者は、前項の書面を、記載の日から三年間、保存しなければならない。
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