医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第122条

(登録認証機関の登録証の交付等)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第122条 (登録認証機関の登録証の交付等)

厚生労働大臣は、法第23条の6第1項の登録をしたときは、登録を申請した者に登録証を交付しなければならない。同条第3項の規定により登録を更新したときも、同様とする。

2 前項の登録証は、様式第七十一によるものとする。