医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の5
(受験の申請)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第159条の5 (受験の申請)
登録販売者試験を受けようとする者は、氏名、生年月日、性別、本籍地都道府県(日本国籍を有していない者については、その国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等をいう。以下同じ。))、住所及び連絡先を記載した申請書に写真その他都道府県知事が必要と認める書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。
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