医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の13

(販売従事登録証の返納)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第159条の13 (販売従事登録証の返納)

登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。第159条の10第2項の規定により販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2 登録販売者は、登録を消除されたときは、前項に規定する場合を除き、五日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。