医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の19

(変更の届出)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第159条の19 (変更の届出)

法第38条第1項において準用する法第10条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所 二店舗の構造設備の主要部分 三通常の営業日及び営業時間 四店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数 五店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数 六当該店舗において販売し、又は授与する医薬品の第139条第3項各号に掲げる区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更した場合を除く。) 七当該店舗において併せ行う店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

2 法第38条第1項において準用する法第10条第1項の規定による届出については、第16条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項第4号」とあるのは「第159条の19第1項第4号」と、同条第3項第1号及び第2号中「第1項第1号」とあるのは「第159条の19第1項第1号」と、同項第3号中「第1項第4号又は第5号」とあるのは「第159条の19第1項第4号又は第5号」と読み替えるものとする。