医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の18
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第159条の18 (準用)
配置販売業者については、前三条(前条第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、前三条の規定中「医薬品の販売又は授与」とあるのは「医薬品の配置販売」と、第159条の15第1項各号列記以外の部分中「第36条の10第1項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第1項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第1号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所(薬局等構造設備規則第1条第1項第14号若しくは第2条第13号に規定する情報を提供するための設備がある場所若しくは同令第1条第1項第5号若しくは第2条第5号に規定する医薬品を通常陳列し、若しくは交付する場所又は特定販売を行う場合にあつては、当該薬局若しくは店舗内の場所をいう。次条において同じ。)」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第2号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第2項各号列記以外の部分中「第36条の10第1項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第1項」と、同項第6号中「販売し、又は授与する」とあるのは「配置する」と、同条第3項中「第36条の10第1項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第1項」と、同条第4項各号列記以外の部分中「第36条の10第2項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第2項」と、同項第11号中「第36条の10第1項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第1項」と、第159条の16第1項各号列記以外の部分中「第36条の10第3項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第3項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第1号中「当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所」とあるのは「当該区域における医薬品を配置する場所」と、同項第2号中「前条第2項各号」とあるのは「第159条の18において準用する前条第2項各号」と、同項第3号中「情報を、」とあるのは「情報を、配置販売によつて」と、「又は」とあるのは「又は配置した」と、同条第2項中「第36条の10第4項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第4項」と、「前条第4項各号」とあるのは「第159条の18において準用する前条第4項各号」と、「第36条の10第1項」とあるのは「同条第1項」と、「第36条の10第3項」とあるのは「同条第3項」と、前条第1項各号列記以外の部分中「第36条の10第5項」とあるのは「第36条の10第7項において準用する同条第5項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第1号及び第2号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同項第4号中「その薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又はその薬局若しくは店舗において当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置販売によつて当該一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は配置した当該一般用医薬品を使用する者」と読み替えるものとする。