医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第159条の16
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第159条の16
薬局開設者又は店舗販売業者は、法第36条の10第3項の規定による情報の提供を、次に掲げる方法により、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に行わせるよう努めなければならない。 一当該薬局又は店舗内の情報の提供を行う場所において行わせること。 二前条第2項各号に掲げる事項について説明を行わせること。この場合において、同項各号中「第一類医薬品」とあるのは「第二類医薬品」と、同項第6号中「薬剤師」とあるのは「薬剤師又は登録販売者」と読み替えて適用する。 三当該第二類医薬品の用法、用量、使用上の注意、当該第二類医薬品との併用を避けるべき医薬品その他の当該第二類医薬品の適正な使用のために必要な情報を、当該第二類医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は当該第二類医薬品を使用しようとする者の状況に応じて個別に提供させること。 四当該一般用医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供を行わせること。 五当該第二類医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の対応について説明させること。 六情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問の有無について確認させること。 七必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること。 八当該情報の提供を行つた薬剤師又は登録販売者の氏名を伝えさせること。
2 法第36条の10第4項の厚生労働省令で定める事項は、前条第4項各号に掲げる事項とする。この場合において、同項第9号中「第一類医薬品」とあるのは「第二類医薬品」と、同項第11号中「第36条の10第1項」とあるのは「第36条の10第3項」と読み替えて適用する。