医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第155条の2

(医薬品営業所管理者の業務及び遵守事項)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第155条の2 (医薬品営業所管理者の業務及び遵守事項)

法第36条第3項の医薬品営業所管理者が行う営業所の管理に関する業務は、次のとおりとする。 一法第36条の2の2第1項第1号に規定する医薬品営業所管理者が有する権限に係る業務 二第157条第1項の規定による医薬品の試験検査及び同条第2項の規定による試験検査の結果の確認 三第158条の3第2項の規定による帳簿の記載

2 法第36条第3項の医薬品営業所管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その営業所に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その営業所の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その営業所の業務につき、必要な注意をすること。 二法第36条第2項の規定により卸売販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。