医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第105条の2

(機構による選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第105条の2 (機構による選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知)

法第19条の3第3項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う選任外国製造医薬品等製造販売業者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。