医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第165条の2

(医療機器プログラムの広告)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第165条の2 (医療機器プログラムの広告)

高度管理医療機器等の販売業者等は、医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することについて広告をするときは、次に掲げる事項を表示しなければならない。 一高度管理医療機器等の販売業者等の氏名又は名称及び住所 二電話番号その他連絡先 三その他必要な事項