医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第118条
(準用)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第118条 (準用)
法第23条の2の23第1項の認証については、第114条の24第1項、第114条の25、第114条の26(第3項を除く。)、第114条の28(第3項を除く。)、第114条の29から第114条の31まで、第114条の33(第3項を除く。)から第114条の36まで及び第114条の71(第2号及び第3号を除く。)の規定を準用する。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 外国指定高度管理医療機器製造等事業者については、第1項に規定するもののほか、第114条の74(第2号並びに第3号ハ及びニを除く。)、第114条の75、第114条の76(第1項第2号及び第4号を除く。)、第114条の77、第114条の78、第114条の79及び第114条の80(第1項を除く。)の規定を準用する。
4 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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