医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の78

(外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第114条の78 (外国製造医療機器等特例承認取得者に関する変更の届出)

令第37条の39第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一外国製造医療機器等特例承認取得者の氏名又は住所 二外国製造医療機器等特例承認取得者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員 三承認を受けた品目を製造する製造所又はその名称

2 前項の届出は、品目ごとに様式第五十四の三による届書(正副二通)を提出することによつて行うものとする。

3 第1項の届出が、同項第1号に掲げる事項に係るものであるときは、これを証する書類を、同項第2号に掲げる事項に係るものであるときは、変更後の役員が法第23条の2の17第2項に規定する者であるかないかを明らかにする書類を、前項の届書に添えなければならない。