医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第114条の36の5
(法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)
第114条の36の5 (法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)
法第23条の2の6の2第2項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品については、第114条の41の規定を準用する。
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