医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第147条の11の2

(店舗販売業者の法令遵守体制)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第一号)

第147条の11の2 (店舗販売業者の法令遵守体制)

店舗販売業者は、次に掲げるところにより、法第29条の3第1項各号に掲げる措置を講じなければならない。 一次に掲げる店舗管理者の権限を明らかにすること。 二次に掲げる法第29条の3第1項第2号に規定する体制を整備すること。 三次に掲げる法第29条の3第1項第3号に規定する措置を講ずること。