薬局等構造設備規則 第五条
(医療機器の修理業の事業所の構造設備)
昭和三十六年厚生省令第二号
医療機器の修理業の事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 構成部品等及び修理を行つた医療機器を衛生的かつ安全に保管するために必要な設備を有すること。 二 修理を行う医療機器の種類に応じ、構成部品等及び修理を行つた医療機器の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該修理業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。 三 修理を行うのに必要な設備及び器具を備えていること。 四 修理を行う場所は、次に定めるところに適合するものであること。 五 作業室内に備える作業台は、作業を円滑かつ適切に行うのに支障のないものであること。