薬局等構造設備規則 第十三条の二
(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
昭和三十六年厚生省令第二号
施行規則第二十五条第三項第二号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「医薬品製造業者等」とあるのは「製造業者」と読み替えるものとする。
(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
薬局等構造設備規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第二号)
第13条の2 (包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
施行規則第25条第3項第2号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準については、第10条の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「医薬品製造業者等」とあるのは「製造業者」と読み替えるものとする。