放射性医薬品の製造及び取扱規則 第一条

(定義)

昭和三十六年厚生省令第四号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 放射性医薬品放射線(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線をいう。以下同じ。)を放出する医薬品であつて、別表第一に掲げるもの 二 放射性物質放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物 三 管理区域外部放射線の線量が厚生労働大臣が定める線量を超え、空気中の放射性物質の濃度が厚生労働大臣が定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えるおそれのある場所 四 放射線作業者放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「放射性物質等」という。)の取扱い、管理又はこれに附随する業務に従事する者であつて、管理区域に常時立ち入るもの 五 実効線量限度放射線作業者の実効線量について、厚生労働大臣が定める一定期間内における線量限度 六 等価線量限度放射線作業者の各組織の等価線量について、厚生労働大臣が定める一定期間内における線量限度 七 空気中濃度限度放射性医薬品の作業所内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性物質の濃度について、厚生労働大臣が定める濃度限度 八 表面密度限度放射性医薬品の作業所内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性物質の密度について、厚生労働大臣が定める密度限度 九 特定放射性物質放射性物質であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働大臣が定める数量以上のもの 十 防護区域放射性物質を取り扱う作業室、試験検査室(動物試験を行う場合には動物試験室を含む。以下同じ。)、汚染検査室(人体又は作業衣、履物、防護具等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の検査及び除去を行う室をいう。以下同じ。)並びに貯蔵設備及び廃棄設備を含む特定放射性物質を防護するために講ずる措置の対象となる場所 十一 防護従事者特定放射性物質の防護に関する業務に従事する者(第十二条の二の特定放射性物質防護管理者を含む。)

第1条

(定義)

放射性医薬品の製造及び取扱規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第四号)

第1条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 放射性医薬品放射線(原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第5号に規定する放射線をいう。以下同じ。)を放出する医薬品であつて、別表第一に掲げるもの 二 放射性物質放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物 三 管理区域外部放射線の線量が厚生労働大臣が定める線量を超え、空気中の放射性物質の濃度が厚生労働大臣が定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染される物の表面の放射性物質の密度が厚生労働大臣が定める密度を超えるおそれのある場所 四 放射線作業者放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物(以下「放射性物質等」という。)の取扱い、管理又はこれに附随する業務に従事する者であつて、管理区域に常時立ち入るもの 五 実効線量限度放射線作業者の実効線量について、厚生労働大臣が定める一定期間内における線量限度 六 等価線量限度放射線作業者の各組織の等価線量について、厚生労働大臣が定める一定期間内における線量限度 七 空気中濃度限度放射性医薬品の作業所内の人が常時立ち入る場所において人が呼吸する空気中の放射性物質の濃度について、厚生労働大臣が定める濃度限度 八 表面密度限度放射性医薬品の作業所内の人が常時立ち入る場所において人が触れる物の表面の放射性物質の密度について、厚生労働大臣が定める密度限度 九 特定放射性物質放射性物質であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働大臣が定める数量以上のもの 十 防護区域放射性物質を取り扱う作業室、試験検査室(動物試験を行う場合には動物試験室を含む。以下同じ。)、汚染検査室(人体又は作業衣、履物、防護具等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の検査及び除去を行う室をいう。以下同じ。)並びに貯蔵設備及び廃棄設備を含む特定放射性物質を防護するために講ずる措置の対象となる場所 十一 防護従事者特定放射性物質の防護に関する業務に従事する者(第12条の2の特定放射性物質防護管理者を含む。)

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