放射性医薬品の製造及び取扱規則 第七条

(健康診断)

昭和三十六年厚生省令第四号

製造業者は、放射性物質による障害を防止するため、放射線作業者(管理区域に一時的に立ち入る者は除く。以下同じ。)が初めて管理区域に立ち入る場合には、その立ち入る前に健康診断を行わなければならない。

2 製造業者は、放射線作業者に対し、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに健康診断を行わなければならない。

3 製造業者は、前項の規定にかかわらず、放射線作業者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときその他その者が放射性物質による障害を受けたおそれがあると認めるときは、その者につき遅滞なく健康診断を行わなければならない。

4 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

5 問診は、次の事項について行うこと。 一 放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。第二号及び次条において同じ。)の被ばく歴の有無 二 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、被ばくによる線量及び放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況

6 検査又は検診は、次の項目及び部位について行うこと。ただし、第一号の項目並びに第二号及び第三号の部位(第一項に係る健康診断にあつては、第一号の項目及び第二号の部位を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。 一 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率 二 皮膚 三 眼 四 その他厚生労働大臣が定める項目及び部位

7 製造業者は、前三項の規定による健康診断の結果について記録の作成、保存等の措置を次の各号に定めるところにより講じなければならない。 一 健康診断のつど次の事項について記録すること。 二 健康診断を受けた者に対し、健康診断のつど前号の記録の写しを交付すること。 三 第一号の記録を五年間保存すること。

第7条

(健康診断)

放射性医薬品の製造及び取扱規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第四号)

第7条 (健康診断)

製造業者は、放射性物質による障害を防止するため、放射線作業者(管理区域に一時的に立ち入る者は除く。以下同じ。)が初めて管理区域に立ち入る場合には、その立ち入る前に健康診断を行わなければならない。

2 製造業者は、放射線作業者に対し、管理区域に立ち入つた後は一年を超えない期間ごとに健康診断を行わなければならない。

3 製造業者は、前項の規定にかかわらず、放射線作業者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときその他その者が放射性物質による障害を受けたおそれがあると認めるときは、その者につき遅滞なく健康診断を行わなければならない。

4 健康診断の方法は、問診及び検査又は検診とする。

5 問診は、次の事項について行うこと。 一 放射線(一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線及びエックス線を含む。第2号及び次条において同じ。)の被ばく歴の有無 二 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、被ばくによる線量及び放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況

6 検査又は検診は、次の項目及び部位について行うこと。ただし、第1号の項目並びに第2号及び第3号の部位(第1項に係る健康診断にあつては、第1号の項目及び第2号の部位を除く。)については、医師が必要と認める場合に限る。 一 末しよう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率 二 皮膚 三 眼 四 その他厚生労働大臣が定める項目及び部位

7 製造業者は、前三項の規定による健康診断の結果について記録の作成、保存等の措置を次の各号に定めるところにより講じなければならない。 一 健康診断のつど次の事項について記録すること。 二 健康診断を受けた者に対し、健康診断のつど前号の記録の写しを交付すること。 三 第1号の記録を五年間保存すること。

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