放射性医薬品の製造及び取扱規則 第九条
(就業制限)
昭和三十六年厚生省令第四号
製造業者は、次の各号に掲げる者を放射性物質の取扱いに従事させてはならない。 一 十八歳未満の者 二 精神の機能の障害により放射性物質の取扱いを適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(就業制限)
放射性医薬品の製造及び取扱規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第四号)
第9条 (就業制限)
製造業者は、次の各号に掲げる者を放射性物質の取扱いに従事させてはならない。 一 十八歳未満の者 二 精神の機能の障害により放射性物質の取扱いを適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者