放射性医薬品の製造及び取扱規則 第八条

(保健指導及び立入りの制限)

昭和三十六年厚生省令第四号

製造業者は、放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、放射性物質による障害又は放射性物質による障害を受けたおそれの程度に応じ、必要な保健指導等を行なうとともに作業所等に立ち入る時間を短縮し、若しくはこれに立ち入ることを禁止し、又は放射線に被ばくするおそれが少ない業務に従事させなければならない。

第8条

(保健指導及び立入りの制限)

放射性医薬品の製造及び取扱規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第四号)

第8条 (保健指導及び立入りの制限)

製造業者は、放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し、放射性物質による障害又は放射性物質による障害を受けたおそれの程度に応じ、必要な保健指導等を行なうとともに作業所等に立ち入る時間を短縮し、若しくはこれに立ち入ることを禁止し、又は放射線に被ばくするおそれが少ない業務に従事させなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)放射性医薬品の製造及び取扱規則の全文・目次ページへ →
第8条(保健指導及び立入りの制限) | 放射性医薬品の製造及び取扱規則 | クラウド六法 | クラオリファイ