放射性医薬品の製造及び取扱規則 第六条

(予防規程)

昭和三十六年厚生省令第四号

製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規程を定めなければならない。 一 作業所等において作業に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 二 障害防止主任者その他の放射性物質等の取扱いの安全管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 三 薬局等構造設備規則第九条第一項に規定する構造設備(放射性体外診断用医薬品にあつては、製造管理等基準省令第八十条第一項に規定する業務運営基盤)の維持及び管理に関すること。 四 放射性医薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質等の貯蔵、廃棄及び運搬に関すること。 五 第五条の規定による測定及び記録に関すること。 六 作業所等に立ち入る者の放射性物質による障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 七 放射性物質による障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。 八 放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。 九 第十一条に規定する作業記録及び保存に関すること。 十 危険時の措置に関すること。 十一 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。 十二 第十条第一項の措置を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を使用する場合に限る。)。 十三 放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を保管する場合に限る。)。 十四 その他放射線障害の防止に関し、必要な事項

第6条

(予防規程)

放射性医薬品の製造及び取扱規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第四号)

第6条 (予防規程)

製造業者は、放射性物質による障害の発生を防止するため、次の事項について、放射性物質による障害予防規程を定めなければならない。 一 作業所等において作業に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 二 障害防止主任者その他の放射性物質等の取扱いの安全管理に従事する者に関する職務及び組織に関すること。 三 薬局等構造設備規則第9条第1項に規定する構造設備(放射性体外診断用医薬品にあつては、製造管理等基準省令第80条第1項に規定する業務運営基盤)の維持及び管理に関すること。 四 放射性医薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質等の貯蔵、廃棄及び運搬に関すること。 五 第5条の規定による測定及び記録に関すること。 六 作業所等に立ち入る者の放射性物質による障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。 七 放射性物質による障害が発生しているかどうかを発見するために必要な措置に関すること。 八 放射性物質による障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。 九 第11条に規定する作業記録及び保存に関すること。 十 危険時の措置に関すること。 十一 放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の情報提供に関すること。 十二 第10条第1項の措置を講ずるために必要な事項であつて、次に掲げるものに関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を使用する場合に限る。)。 十三 放射線障害の防止に関する業務の改善に関すること(厚生労働大臣が定める数量以上の放射性物質を保管する場合に限る。)。 十四 その他放射線障害の防止に関し、必要な事項

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