薬剤師法施行規則

昭和三十六年厚生省令第五号

第一条

(免許の申請手続)

薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号。以下「令」という。)第三条の薬剤師の免許の申請書は、様式第一によるものとする。

2 令第三条の規定により前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(同法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。第三条第二項及び第五条第二項において同じ。)とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写しとする。第六条第二項において同じ。)(薬剤師国家試験の申請時から氏名、性別、本籍地都道府県名又は国籍に変更があつた者については、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号から第三号までに掲げる事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更を証する書類とする。)) 二 視覚若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書 三 薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号。以下「法」という。)附則第六項の規定により免許を受けようとする者であるときは、薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号。以下「旧法」という。)第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする書類

3 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第一条の二

(法第五条第一号の厚生労働省令で定める者)

法第五条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚又は精神の機能の障害により薬剤師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第一条の三

(障害を補う手段等の考慮)

厚生労働大臣は、薬剤師の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

第二条

(薬剤師名簿の登録事項)

令第四条第六号の規定により、同条第一号から第五号までに掲げる事項以外で、薬剤師名簿に登録する事項は、次のとおりとする。 一 法附則第六項の規定により免許を与える場合には、旧法第七十六条の規定に該当する者であることを明らかにする事実 二 再免許の場合には、その旨 三 薬剤師免許証(以下「免許証」という。)を書換交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日 四 登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

第三条

(薬剤師名簿の訂正の申請手続)

令第五条第二項の薬剤師名簿の訂正の申請書は、様式第二によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3 第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第三条の二

(薬剤師名簿の消除の申請手続)

法第八条第一項の規定による取消処分をするため、当該処分に係る薬剤師に対し、厚生労働大臣が行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をした後又は都道府県知事が法第八条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知をした後に当該薬剤師から法第五条第一号又は第二号に該当することを理由として令第六条第一項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する場合には、法第五条第一号又は第二号に該当することに関する医師の診断書を申請書に添付しなければならない。

第三条の三

薬剤師又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該薬剤師が精神の機能の障害を有する状態となり薬剤師の業務の継続が著しく困難になつたときは、厚生労働大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第四条

(免許証の様式)

法第七条第二項の免許証は、様式第三によるものとする。

第五条

(免許証の書換え交付申請)

令第八条第二項の免許証の書換交付の申請書は、様式第四によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び令第八条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

3 令第八条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。

4 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第六条

(免許証の再交付申請)

令第九条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第五によるものとする。

2 前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書を添えなければならない。

3 令第九条第三項の手数料の額は、二千七百五十円とする。

4 第一項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第七条

(届出)

法第九条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。

2 法第九条の規定による届出は、様式第六による届出票を提出することによつて行うものとする。

第七条の二

(法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修)

法第八条の二第一項の厚生労働省令で定める研修は、次のとおりとする。 一 倫理研修(薬剤師としての倫理の保持に関する研修をいう。以下同じ。) 二 技術研修(薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修をいう。以下同じ。)

第七条の三

(手数料)

倫理研修又は技術研修で厚生労働大臣が行うもの(以下「集合研修等」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。 一 戒告処分を受けた者 二 一年未満の業務の停止の処分を受けた者 三 前二号に該当しない者六万千円

第七条の四

(個別研修計画書)

倫理研修又は技術研修(集合研修等を除く。以下「個別研修」という。)に係る法第八条の二第一項の命令(以下「再教育研修命令」という。)を受けた者は、当該個別研修を開始しようとする日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した個別研修計画書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第八条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修の実施期間 四 個別指導者(個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に対して助言、指導等を行う者であつて、厚生労働大臣が指名したものをいう。以下同じ。)の氏名 五 その他必要な事項

2 前項の規定により個別研修計画書を作成しようとする場合には、あらかじめ個別指導者の協力を得なければならない。

3 第一項の規定により作成した個別研修計画書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ当該個別研修計画書が適切である旨の個別指導者の署名を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、再教育研修を適正に実施するため必要があると認めるときは、個別研修計画書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

第七条の五

(個別研修修了報告書)

個別研修に係る再教育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日(法第八条第二項の規定により再免許を受けようとする者にあつては、氏名及び生年月日) 二 個別研修の内容 三 個別研修を開始し、及び修了した年月日 四 個別指導者の氏名 五 その他必要な事項

2 前項の個別研修修了報告書には、個別研修計画書の写しを添付しなければならない。

3 第一項の規定により作成した個別研修修了報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、あらかじめ個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が当該個別研修を修了したものと認める旨の個別指導者の署名を受けなければならない。

4 厚生労働大臣は、第一項の規定による個別研修修了報告書の提出を受けた場合において、個別研修に係る再教育研修命令を受けた者が個別研修を修了したと認めるときは、当該者に対して、個別研修修了証を交付するものとする。

第七条の六

(再教育研修を修了した旨の登録の申請)

法第八条の二第二項の規定による登録を受けようとする者は、様式第六の二による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

3 個別研修に係る再教育研修命令を受けた者に係る第一項の規定の適用については、同項中「免許証」とあるのは、「個別研修修了証及び免許証」とする。

第七条の七

(登録証の様式)

法第八条の二第三項の登録証は、様式第六の三によるものとする。

第七条の八

(再教育研修修了登録証の書換交付申請)

再教育研修を修了した旨の登録を受けた薬剤師(以下「再教育研修修了登録薬剤師」という。)は、再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第六の四による申請書に再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第七条の九

(再教育研修修了登録証の再交付申請)

再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失つたときは、再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第六の五による申請書に免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 再教育研修修了登録証を破り、又は汚した再教育研修修了登録薬剤師が第一項の申請をする場合には、申請書にその再教育研修修了登録証及び免許証の写しを添えなければならない。

5 再教育研修修了登録薬剤師は、再教育研修修了登録証の再交付を受けた後、失つた再教育研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第八条

(試験科目)

薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を分けて必須問題試験及び一般問題試験とし、一般問題試験を更に分けて薬学理論問題試験及び薬学実践問題試験とし、その科目は、それぞれ次のとおりとする。

第九条

(試験施行期日等の公告)

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

第十条

(受験の申請)

試験を受けようとする者は、様式第七による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第十五条第一号の規定に該当する者であるときは、卒業証明書 二 法第十五条第二号の規定により試験を受けようとする者であるときは、履歴書及び外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けたことを証する書類 三 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルの上半身像のものとする。)

3 第一項の受験願書には、令第十三条に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十一条

(合格証書)

試験に合格した者には、様式第八による合格証書を交付する。

第十二条

(合格証書の再交付)

合格証書を破り、よごし、又は失つた者は、合格証書の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第九による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料として二千五百円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

第十三条

(調剤の場所)

法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 一 居宅 二 次に掲げる施設の居室 三 前各号に掲げる場所のほか、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条第五号に規定する医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であつて、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の二第二項に規定する医療提供施設以外の場所

第十三条の二

(居宅等において行うことのできる調剤の業務)

法第二十二条に規定する厚生労働省令で定める調剤の業務は、次に掲げるものとする。 一 薬剤師が、処方箋中に疑わしい点があるかどうかを確認する業務及び処方箋中に疑わしい点があるときは、その処方箋を交付した医師又は歯科医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめる業務 二 薬剤師が、処方箋を交付した医師又は歯科医師の同意を得て、当該処方箋に記載された医薬品の数量を減らして調剤する業務(調剤された薬剤の全部若しくは一部が不潔になり、若しくは変質若しくは変敗するおそれ、調剤された薬剤に異物が混入し、若しくは付着するおそれ又は調剤された薬剤が病原微生物その他疾病の原因となるものに汚染されるおそれがない場合に限る。)

第十三条の三

(調剤の場所の特例に関する特別の事情)

法第二十二条ただし書に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。 一 災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合 二 患者が負傷等により寝たきりの状態にあり、又は歩行が困難である場合、患者又は現にその看護に当たつている者が運搬することが困難な物が処方された場合その他これらに準ずる場合に、薬剤師が医療を受ける者の居宅等(第十三条各号に掲げる場所をいう。)を訪問して前条の業務を行う場合

第十四条

(調剤された薬剤の表示)

法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次のとおりとする。 一 調剤年月日 二 調剤した薬剤師の氏名 三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)

第十五条

(処方箋の記入事項)

法第二十六条の規定により処方箋に記入しなければならない事項は、調剤済みの旨又は調剤量及び調剤年月日のほか、次のとおりとする。 一 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地 二 法第二十三条第二項の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方箋に記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容 三 法第二十四条の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容

第十六条

(調剤録の記入事項)

法第二十八条第二項の規定により調剤録に記入しなければならない事項は、次のとおりとする。ただし、その調剤により当該処方箋が調剤済みとなつた場合は、第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項のみ記入することで足りる。 一 患者の氏名及び年令 二 薬名及び分量 三 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた年月日 四 調剤量 五 調剤並びに情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名 六 情報の提供及び指導の内容の要点 七 処方箋の発行年月日 八 処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名 九 前号の者の住所又は勤務する病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設の名称及び所在地 十 前条第二号及び第三号に掲げる事項

第十七条

(証明書)

法第八条の三第二項の証明書は、様式第十号によるものとする。

第一条

(施行期日)

この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

第七条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第八条

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第四条

(薬剤師法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令の施行の際現にある第三条による改正前の薬剤師法施行規則の書式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

第三十九条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第四十条

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第二条

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和二年九月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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