社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第一条
(契約締結の拒絶理由)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号。以下「法」という。)第三条第四号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 退職手当共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 二 次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。
(契約締結の拒絶理由)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)
第1条 (契約締結の拒絶理由)
社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第155号。以下「法」という。)第3条第4号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 退職手当共済契約(以下「共済契約」という。)の申込者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 二 次条に規定する申込書に虚偽の記載が行われていること。