社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第三条の三

(特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)

昭和三十六年厚生省令第三十六号

法第二条第三項及び第四項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 一 申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 二 申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地(事業にあつては、その事務所の所在地)並びに施設については、その取扱定員 三 申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要する者(次号及び第五号において「常勤者」という。)又は当該施設若しくは事業の業務及び申出を行う共済契約者が経営する共済契約対象施設等の業務を兼務することを要する者(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。次号及び第五号において「兼務者」という。)の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称 四 常勤者又は兼務者のうちに法第六条第二項第二号若しくは第三号又は第三項から第五項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 五 常勤者又は兼務者のうちに引き続き一年以上当該申出を行う共済契約者に係る被共済職員であつた者で法第十一条第七項又は令第五条に規定する理由により退職したことがある者がある場合には、その者の氏名及び退職した年月日 六 軽費老人ホームにあつては、令第二条の二第一号に規定する施設に該当する旨 七 令第六条第二項第一号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第二号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数

2 前項の申出書には、法第二条第三項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業のいずれかであることを証する書類、同条第四項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証する書類を添付しなければならない。

第3条の3

(特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)

第3条の3 (特定介護保険施設等及び申出施設等に係る申出)

法第2条第3項及び第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。 一 申出を行う共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地 二 申出に係る施設又は事業の名称、種類及び所在地(事業にあつては、その事務所の所在地)並びに施設については、その取扱定員 三 申出に係る施設若しくは事業の業務に常時従事することを要する者(次号及び第5号において「常勤者」という。)又は当該施設若しくは事業の業務及び申出を行う共済契約者が経営する共済契約対象施設等の業務を兼務することを要する者(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の一週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の一週間の勤務時間に見合う場合に限る。次号及び第5号において「兼務者」という。)の氏名、生年月日、職種、本俸月額及びその従事する施設又は事業の名称 四 常勤者又は兼務者のうちに法第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつたことがある者がある場合には、その者の氏名及び当該共済契約者の氏名又は名称 五 常勤者又は兼務者のうちに引き続き一年以上当該申出を行う共済契約者に係る被共済職員であつた者で法第11条第7項又は令第5条に規定する理由により退職したことがある者がある場合には、その者の氏名及び退職した年月日 六 軽費老人ホームにあつては、令第2条の2第1号に規定する施設に該当する旨 七 令第6条第2項第1号に掲げる施設にあつては同号に定める措置入所障害児関係業務従事職員数、同項第2号に掲げる事業所にあつては同号に定める特定職員数

2 前項の申出書には、法第2条第3項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が同項各号に規定する施設又は事業のいずれかであることを証する書類、同条第4項の規定による申出にあつてはその申出に係る施設又は事業が当該申出を行う共済契約者が経営しているものであることを証する書類を添付しなければならない。

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