社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第三条の二
(申出の拒絶理由)
昭和三十六年厚生省令第三十六号
法第四条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 二 次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。 三 申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出の日前一年以内に法第六条第五項の規定により退職手当共済契約を解除していること。
(申出の拒絶理由)
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の全文・目次(昭和三十六年厚生省令第三十六号)
第3条の2 (申出の拒絶理由)
法第4条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 申出を行つた共済契約者がその使用する職員に対する給与の支払を怠つていること。 二 次条に規定する申出書に虚偽の記載が行われていること。 三 申出を行つた共済契約者が当該申出に係る施設又は事業について当該申出の日前一年以内に法第6条第5項の規定により退職手当共済契約を解除していること。